子供のための治療用メガネの医療控除

平成18年4月1日から治療用の子供のメガネが保険適用になっていますのはご存知ですか?
メガネの購入にかかった費用が戻ってくることがありますので、対象のお子さまがいるご家族はぜひ活用してください。

 

支給対象:

9才未満で「斜視」「弱視」「先天性白内障術後」などにおいて、医師が必要だと判断したメガネやコンタクトレンズ

申請方法:

1. 療養費支給申請書
加盟している保険団体(健保組合、社保、国保、共済組合など)に用意してもらう申請用紙です。
2. 医師による証明書
『弱視等治療用眼鏡等作成指示書』や『医療費控除用処方箋』などを眼科で用意してもらいます
3. 領収書
メガネ・コンタクトの購入時の領収書です。宛名はお子さまの名前で、但し書きは『治療用眼鏡代』と書いてもらうようにしてください。
4. 口座番号と印鑑
療養費の支給が認められた場合の振込用口座とその口座の番号、印鑑になります。
上記書類はすべてコピーをとって控えを持っておくことをおススメします。

支給金額:

購入したメガネの代金の7割が戻ってきますが、上限が定められています。
メガネフレームとレンズ代金38,461円が上限で、この金額から3割負担ですので最大で26,922円が給付されます。

注意点:

1. 遠視や近視、乱視があっても矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常がないお子さまには支給されません。
2. 保険の提供回数が定められています。
・5歳未満は、前回の申請から1年以上経過していること
・5歳以上は、前回の申請から2年以上経過していること
まずメガネを作る前に加盟している保険団体に手続きの詳細を問い合わせください。
もちろん眼科の先生にも出していただく処方箋が治療用なのかたずねることをおススメします。