眼鏡の医療費控除について

対象の眼疾患に限りはありますが、医師の治療を受けるため直接必要なものであれば、眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となることはご存知ですか?

対象の眼疾患:
・弱視
・斜視
・白内障
・緑内障
・変性近視
・網膜色素変性症
・視神経炎
・網脈絡膜炎
・角膜炎
・角膜外傷
・虹彩炎
※通常の近視・遠視・乱視・老眼等は対象外です
眼科医の処方箋によりメガネを作ったものに限ります
医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、処方箋に、医師から上記に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載してもらうことが必要です。
※当店に直接お越しいただき作成したものは控除の対象にはなりません。
控除対象金額:
・上記に該当するご家族のメガネ購入代金
・眼科だけでなく他科の治療費を含めた合計の治療費
・病院や診療所への交通費
・付添いの方の費用や交通費
以上の合計値の10万円を超えた金額が控除対象となります
医療費控除を受けるためには、治療した翌年の2月16日から3月15日までの確定申告が必要です
眼科さんの処方箋と当店の領収書が必要です。
尚、眼鏡のフレームについては、プラスティックやチタンなど眼鏡のフレームの材料として一般的に使用されている材料を使用したものであれば、特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります。